TERMS OF USE

利用規約

RENTAL TERMS OF USE

音響機材/楽器レンタル利用規約

当サービスのご利用に関する規約です。ご利用頂く前に必ずご一読下さいませ。

機材レンタルに関する利用規約

  • ・機材レンタルは、事前にご予約が必要です。
  • ・野外でご利用の場合、貸出できない場合が御座います。(例:浜辺、河川敷、海の家、屋根の無い場所、土や砂の上等。)
  • ・配送、もしくは運送業者を使っての機材貸出し、返却は行っておりません。
  • ・返却予定日時を越えた場合、一時間超過に付き、税込み合計金額の10%が延滞料として加算されます。また、返却予定日時より 早く返却されても差額の返金はできません。
  • ・代金のお支払いは、機材引取時にお願いします。(店頭引取の場合)
  • ・機材を店頭でお引き取りになられる場合、お引き取り代表者様の身分証を確認させて頂いてます。 お引き取りに来られる方は、必ず身分証明書をご用意下さい。 また、身分証明書を確認できない場合貸出をお断りさせて頂く場合もございます。
  • ・確認可能な身分証明書は以下の本人確認書類及び住所確認書類を確認させて頂きます。 (受付時に、スタッフが書類のコピーを取らせて頂きます。ご了承ください。)
    • ・運転免許書
    • ・障害者手帳
    • ・福祉・生活保護に関する証明書
    • ・外国人登録証明書
    • ・住民基本台帳カードBバージョン(顔写真あり/生年月日・住所記載あり)
    • ・その他、自治体が発行する証明書(市民証等)で現住所が記載されているもの

    ※上記書類の住所が変更になっている場合は、以下の住所確認書類が必要になります。 (いずれも発行から3ヶ月以内のもの)

    • ・住民票写し
    • ・公共料金の領収書(ガス・水道・電気・電話・携帯電話等)
    • ・国税または地方税の領収書(または納税証明書)
    • ・社会保険の領収書

    ※本人確認書類が無い場合、上記住所確認書類と合わせて登録できる書類は以下のとおりです。

    • ・健康保険証
    • ・健康保険証カード
    • ・学生証
    • ・社員証
    • ・パスポート
    • ・年金手帳各種
    • ・公務員身分証明書
  • ・機材レンタルご予約のキャンセル、変更に関しては、予定日の8日前迄の受付となります。
    レンタル予定日より一週間を切った場合のキャンセルはレンタル料金の全額をキャンセル料としてご請求させて頂きます。
  • ・機材を破損させた場合は、修理代実費をご請求させていただきます。
  • ・機材の使用方法や疑問な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。

レンタル約款

借受人(以下、甲という)は、株式会社ベースオントップ(以下、乙という)から乙が所有する機材を借り受けることについて、 別に特約が有る場合を除いて次の通り契約する。

【第一条】
甲は借受機材を良心的に使用し、保管し、使用場所の移動、質入れ、転貸、譲渡及び担保に供する等乙の所有権を 害する事をしてはならない。使用場所を移動する場合は乙の承認を求めなければならない。
【第二条】
甲は乙から書面により承認を得た場合の他は、借受機材を改造改装してはならない。
【第三条】
甲が借受機材について第三者から強制執行、仮処分、仮差し押さえ等を受けた時は、甲は当該機材が乙の所有物で あることを証明し、且つこれらの事態が発生した事を直ちに乙に通知し、乙の指示に従わなければならない。
【第四条】
甲は別途合意する使用期間を厳守しなければならない。但し、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、 乙の承認がある場合は使用期間の延長をできるものとする。
【第五条】
甲は乙に対するレンタル料の支払いは次の通りとする。
(1)レンタル料金は乙の提示したレンタル価格とする。
(2)運搬料、オペレーター料、アシスタント料、設置料、保証料などは別途乙が提示する。
(3)前述(1)(2)項の甲の乙に対しての支払いは、原則事前振り込み、又は機材借受時に現金支払いとする。
但し支払いについて別途取り決めがある場合は、それに従うものとする。
【第六条】
甲は借受中に事故・盗難、火災等により生じた機材の紛失、毀損(通常使用による損耗等は除く)について、 原則として機材代金・修理代金実費及び修理期間中のレンタル料を乙に支払うものとする。
【第七条】
乙は貸し出しに当たって機材の諸機能について支障が無いことを確認する。
甲は乙より借り受けた機材を使用する前に充分点検し、支障の有無を改めて確認する。
本番使用中に故障が生じ、収録・録音などに支障、損害が生じた場合は乙は早急に代替機の確保に努める。
又、乙は機材の交換、修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料を上限に甲のレンタル料を免除するが、 それ以外の責め、損害を乙は負担しない。
【第八条】
甲が次の項目に該当するときは、本契約は解除され甲は借受機材を直ちに乙に返還し直ちに利用料金を支払わなければならない。
(1)本約款、または別途交わされた契約書内容の何かに違反した場合。
(2)強制執行、仮処分、仮差し押さえを受けたり、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。
(3)支払が遅延した場合。
(4)その他、乙が不適当と判断した場合。
【第九条】
本契約について紛争が生じたときの管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
【第十条】
各条項に生じた疑義又は本契約に定めのない事項は、甲乙誠意を持って協議の上これを処理する。